2024年4月1日 校名を変更しました(旧校名:呉竹鍼灸柔整専門学校)
専門実践教育訓練給付金は、厚生労働省が指定する教育訓練講座において、労働者や離職者が自ら費用を負担して受講し、修了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
受給資格のある方は、3年間で最大168万円の給付金を受けることができます。
さらに、初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満で、且つ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。
また、2024年度末までの暫定措置であった教育訓練支援給付金(45才未満の者に基本手当の80%を訓練受講中に支給)は、給付率を基本手当の60%とした上で2年間延長されます。
令和6年雇用保険制度の改正内容について(厚生労働省ホームページ)
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給付例
・専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。
・専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額が支給されます。
教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。
<支給対象者>
初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中、失業状態にある方。
<支給額>
訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に60%(※)の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額。
※2024年度末までの暫定措置であった教育訓練支援給付金は、給付率を基本手当の60%とした上で2年間延長されます。
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給付対象者
- 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
- 前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に、3年以上、雇用保険被保険者期間を有している方。
※給付条件等の詳細は、住民票所在地のハローワークまでお問い合わせください。
申請の流れ
① 学校見学・オープンキャンパス・学校説明会に参加
② ハローワークで支給要件照会
③ 入学試験を受験
④ ハローワークで訓練前キャリア・コンサルティングと受講前申請【入学2週間前まで】
⑤ ハローワークへ支給申請【入学から6か月ごと】
本制度を利用される方は、受講開始日(入学)よりも前にキャリアコンサルティングを受ける必要があります。
詳細は、住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。
制度対象学科・コース
※2025年度入学生対象(受講開始日:2025年4月1日・修了日:2028年3月31日)
対象学科・コース | 指定番号 | 指定期間 |
鍼灸マッサージ科 午前コース | 1410006-2220011-1 | 2022.10~2025.9 |
鍼灸マッサージ科 午後コース | 1410006-2020011-1 | 2023.10~2026.9 |
鍼灸科 特修コース | 1410006-2320011-1 | 2023.10~2026.9 |
柔道整復科 特修コース | 1410006-2120011-1 | 2024.10~2027.9 |