2024年4月1日 校名を変更しました(旧校名:呉竹鍼灸柔整専門学校)
専門実践教育訓練給付金は、厚生労働省が指定する教育訓練講座において、労働者や離職者が自ら費用を負担して受講し、修了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
受給資格のある方は、3年間で最大168万円の給付金を受けることができます。
さらに、初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満で、且つ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。
※令和7年3月31日までの時限措置です。
訓練前キャリア・コンサルティングを受けるには、ハローワークにて事前予約をしてください。
給付例
給付対象者
- 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
- 前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に、3年以上、雇用保険被保険者期間を有している方。
※給付条件等の詳細は、住民票所在地のハローワークまでお問い合わせください。
制度対象学科・コース
※2025年度入学生対象(受講開始日:2025年4月1日・修了日:2028年3月31日)
対象学科・コース | 指定番号 | 指定期間 |
鍼灸マッサージ科 午前コース | 1410006-2220011-1 | 2022.10~2025.9 |
鍼灸マッサージ科 午後コース | 1410006-2020011-1 | 2023.10~2026.9 |
鍼灸科 特修コース | 1410006-2320011-1 | 2023.10~2026.9 |
柔道整復科 特修コース | (指定申請中) |
教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」が支給されます。
※令和7年3月31日までの時限措置です。
支給対象者
初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中、失業状態にある方。
支給額
訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額。